2001-11-08 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
他方、これまで五回における自衛隊の国際平和協力業務の実施の経験を踏まえますと、実際に窃盗グループのようなものが自衛隊の通信器材を盗むというような事態が生じました。こういう窃盗グループに対して武器による威嚇をやっぱり行うというか、威嚇をするといいますか、事態を混乱させるようなことはないと、それを行っても、と考えられます。
他方、これまで五回における自衛隊の国際平和協力業務の実施の経験を踏まえますと、実際に窃盗グループのようなものが自衛隊の通信器材を盗むというような事態が生じました。こういう窃盗グループに対して武器による威嚇をやっぱり行うというか、威嚇をするといいますか、事態を混乱させるようなことはないと、それを行っても、と考えられます。
陸海空それぞれでどうかということでいきますと、現場レベルとそれから中央の幕僚作業レベルと両方ございますが、限定的ながらでございますが、それぞれ共通の通信器材を保有する、あるいは一部データ交換のできるシステムを持つなどしまして、中央同士のやりとり、それから現場同士のやりとりが可能になりつつあるという状況でございます。
というのは、同項というのは二十六条の一項だと思うのですけれども、そこには「自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、」ということが書いてあるのですが、このうち、長官が定めるものをこの補給本部が行うということはどういうことなのか、ちょっと御説明いただきたい。
次に十七ページでございますが、老朽通信器材の更新の推進等でございますけれども、自衛隊には装備化後相当な年数を経過した通信器材が数多く配備されております。これらの技術は古い技術によっておりますので性能が低い、それから現時点の通信所要を満たすことができない、そういうような問題を持っております。
第三に、指揮通信・情報機能の充実を図るため、防衛統合ディジタル通信網を整備する等通信網の抗堪性等の向上を図るとともに、艦艇用衛星通信機能及び超長波送信所の整備により洋上通信の信頼性の向上を図るほか、老朽通信器材の更新の推進等に努めることとしております。
この問題につきましては、六十二年度予算等につきましてどうしてもやはり必要な通信器材等非常用の連絡の通信網が必要でございますので、こういう必要なものを現在要求をしておるという段階でございます。 なお、この安保室の仕事というのは私ども独力でできるものではございません。
有事法制の中間報告の中に、「なお、有事法制の研究と直接関連するものではないが、自衛隊法第九五条に規定する防護対象には、レーダー、通信器材等が含まれていないので、これらを防護対象に加えることが必要であると考えられる。」と書いてあるのです。ここで「有事法制の研究と直接関連するものではないが、」とわざわざ断りながら、この中間報告の中にそういう問題が出されてきておるのです。
米軍の補充の問題、日米相互の迅速な情報交換が困難であるということの問題、日米の戦法や戦術思想が異なっている問題、編成、装備が違うという点、各種の様式、手順が異なっておるという点、日本が兵たん組織が弱いという点、補給品の互換性がない、さらに補給品の分類のやり方が日米で違うという点、さらに連合通信のための組織と運用要領、通信器材の開発装備がなされなければならぬということ、自衛官の話学力が弱いということ、
でございまして、三百五十メートル近くの長さ、幅が六メートル、深さが三・五メートルの高速水槽、あるいは大水槽が二百五十メートル近く、深さが七メートル、幅が十二メートル程度、当時他に類例を見ないような立派な設備がございましたので、これを一部三十一年一月から返還を受けまして補修をして、技本の前身である目黒試験場が三十二年からここへ入りまして以降、技術研究本部の第一研究所といたしまして、船舶でございますとか各種通信器材
先ほど申しましたように、このリムパックそのものが射撃あるいは通信あるいは運航、地上のさまざまのトレーナーを使った訓練といったようないろんな科目にわたっておりますので、一つの通信器材が入ったから急に成績が上がるというものではないように心得ております。
今回われわれがお願いしてあるのは、「レーダー、通信器材等」というふうに申し上げているのは、レーダーというのはたしか昭和三十三年に最初の米軍からの返還があって、この自衛隊法の規定ができた二十九年には、まだレーダーサイトがわが国に移管されてなかったというふうな経緯によるものかと思います。
○堀之内委員 自衛隊法の第九十五条に規定する防護対象の中に、今度レーダーとか通信器材等を追加したい、こういうことでありますが、この防護対象を決める基準ですか、どういうものを入れるか入れないか、これについてその基準をちょっとお聞きしたいと思うのです。 私はこのあれを読んでみますと、ここに艦船が入っていないのですね。艦船はなぜ追加しないのですか。
自衛隊法第九十五条は武器等の防護を規定しておりますが、これにはレーダーや通信器材等が規定されておりません。これらについて補備する必要があると考えております。なお、罰則につきましては、その必要性、有効性等につき慎重な検討が必要と考えております。 第三に、現行規定の適用時期の問題があります。
自衛隊法第九十五条は、武器等の防護を規定しておりますが、これにはレーダーや通信器材等が規定されておりません。これらについて補備する必要があると考えております。なお、罰則につきましては、その必要性、有効性等につき慎重な検討が必要と考えております。 第三に、現行規定の適用時期の問題があります。
自衛隊法第九十五条は武器等の防護を規定しておりますが、これにはレーダーや通信器材等が規定されておりません。これらについて補備する必要があると考えております。なお、罰則につきましては、その必要性、有効性等につき慎重な検討が必要と考えております。 第三に、現行規定の適用時期の問題があります。
九十五条はレーダー、通信器材等というのが入っていませんが、艦艇や基地、施設というのは含まれないというふうに考えてよろしゅうございますか。
自衛隊法第九十五条は、武器等の防護を規定しておりますが、これにはレーダーや通信器材等が規定されておりません。これらについて補備する必要があると考えております。なお、罰則につきましては、その必要性、有効性等につき慎重な検討が必要と考えております。 第三に、現行規定の適用時期の問題があります。
しかし、そうじゃないところということになれば、結局これは、たとえばアメリカの大統領あるいはブラウン長官が日本に参りますと、やはり特別の通信器材を持ってきまして、鹿児島に行きましてもそういうホットラインができるような、部隊というと大げさですが、係がちゃん参りましてついて回ることをしております。
○秋草説明員 重ねて申すとおりでございますが、ただいままで電電公社の通信器材の調達に対しましては、政府関係から除外してほしいというのを前からお願いして、また牛場代表以下関係者の方々も、そのとおり懸命に努力してくださっておる、現在まで続いております。
政府調達に入ることはもう当然でございますが、私どもが逓信省以来電通省、公社発足以来、全部通信器材につきましてはほとんど大部分の器材を随意契約でやる。これは何にゆえんするかというと、電電公社の仕事は全国をネットワークとする大きなシステムでございます。
電気通信器材の調達方法についての問い合わせをしておるのですが、その回答書の中におきましても、電気通信機器を競争契約で調達するのは不適当であるというATTの意見を正式に持っている事実がございます。
防衛庁におきましては、陸上自衛隊の通信団、通信群、通信大隊等の通信部隊その他の部隊におきまして、野外用の通信器材を多数持っておるわけでございます。